ユニドロワ条約とは

2009.12.02の記事より

盗取され又は不法に輸出された 文化財に関する UNIDROIT条約

Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

1995年に採択された盗難文化財の返還に関する国際条約。2007年12月現在、29ヵ国が締結している。日本は未締結。通称ユニドロワ条約

以上、ユネスコのウェブサイトより。

日本が未締結というところがポイント。つまり、もし、芸術作品が不法に輸入されても、日本では、返還義務がないという内容です。しかも、日本では、盗難にあった絵画でも、2年以上所有していればその人のものになるという法律があるとか。盗難に関してはありえない!ですね〜。でも「不法な輸入」というのは、どのくらい過去にさかのぼれるのでしょうか?ー条約の訳文を読むとどうも強制執行力はないみたいです。過去にさかのぼって適応されるのか今1つ分からなかったのですが、とりあえず、ある国が締結したとしたら、その年度以降に不正輸入されたものからでも(せめて)強制的に返還されるべきと思うのですが。。まあ、とりあえず、2年以上所有で所有権発生というのだけでもやめるべきではと。。

オーストリアでは、1998年に「美術品返還法」を制定し、「ナチス・ドイツがオーストリアを併合した1938年以降にナチスが略奪した美術品1万点あまりを、正当な持ち主に返還」してきたという。これはナチス・ドイツの問題が絡むので、話が少し違いますが。。

参考サイト「ウィーンの美術館、ヒトラーに売却されたフェルメール名画(絵画芸術)を返還か